ご存知ですか!介護保険制度

まだまだ周知されていない介護保険制度についてわかりやすくご説明します。

介護について!介護保険制度を旭川市介護相談薬局が教えます

日本では、世界有数の高齢者社会を迎え「介護」を家族単位ではなく、社会全体で支え安定した老後生活を送ることを目的とし、平成12年4月「介護保険制度」が発足しました。 まだまだみなさんに、周知されていない介護保険制度の利用方法等についてご紹介しています。

制度のしくみ

制度のしくみ

介護保険制度は、40歳以上の市民(被保険者)がそれぞれ定められた保険料を納付し費用の半分を税金で、残りの半分は保険料で運営されています。 要介護認定を受けた被保険者には、サービス提供機関を通じて介護サービスが提供されます。

01. 介護サービスの対象となる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護状態)
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援状態)

40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)

  • 初老期痴呆、脳血管障害など老化に伴う病気などの「特定疾病」によって日常生活の介護や支援が必要になった方

02. 被保険者証

要介護認定の申請をするときや、介護サービスを受けるときに必要となりますので被保険者証は大切に保管してください。

  • 65歳の誕生月末までに送付されます
  • 40歳以上60歳未満の方は、要介護・要支援の認定を受けた場合や保険証の交付申請があった場合に市町村が発行します

03. 届出が必要となる場合

被保険者になるとき

  • 転入したとき(第1号・第2号被保険者とも)

被保険者の資格を喪失するとき

  • 他の市町村に転出したとき(2週間以内)
  • 被保険者が死亡したとき
  • 第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき

申請から認定

申請から認定まで

介護保険サービスを利用するために要介護認定を受けることが必要です。 要介護認定は、寝たきりや痴呆など介護が必要かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定されます。

01. 要介護認定を受ける

申請者

  • 被保険者本人または家族
  • 指定居宅介護支援事業者および介護保険施設
  • 社会保険労務士

介護保険被保険者証を添えて市町村窓口に申請書の提出をします。

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市町村

  • 申請者本人の家庭を訪問して日常生活の能力や心身の状態など調査
  • コンピュータによる分析結果(一次判定)
  • 申請者本人の主治医の意見書など

これらを参考にして介護認定審査会の審査を受けます。

02. 認定結果

認定

  • 要支援・要介護1~5
    介護サービス計画の作成、サービスの利用

非該当

  • 自立
    介護保険サービスは受けられません

市町村の窓口に申請すると原則として30日以内に認定結果が通知されます。

03. 要介護度

要支援
日常生活は自立できるが、家事や身の回りの事に一部支援が必要

  • 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリ

要介護度1
排泄・入浴・衣服の着脱等に一部介助等が必要(部分的な介護)

  • 毎日、何らかの介護サービス

要介護度2
日常生活は自立できるが、家事や身の回りの事に一部支援が必要

  • 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリ

要介護度3
排泄・入浴・衣服の着脱等に全介助が必要(重度の介護)

  • 夜間または早朝の巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを1日2回
  • 医療の必要度が高い場合、週3回の訪問看護サービス
  • 痴呆の場合、週4回の通所リハビリまたは通所介護を含む何かのサービスを毎日

要介護度4
排泄・入浴・衣服の着脱等に全面的な介助が必要(最重度の介護)

  • 夜間または早朝巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを1日2~3回
  • 医療の必要度が高い場合、週3回の訪問看護サービス
  • 痴呆の場合、問題行動が深刻化することから、週5回の通所リハビリまたは通所介護を含む何らかのサービスを毎日

要介護度5
生活全般にわたって全面的な介助が必要(過酷な介護)

  • 夜間または早朝巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを1日3~4回
  • 医療の必要度が高い場合、週3回の訪問看護サービス

04. 認定の更新

引き続き介護サービスが必要な方は、更新の申請が必要です。 申請は、有効期間を経過する60日前から行うことができます。

ケアプラン

介護サービスの計画!ケアプラン

介護サービス利用者は、要介護度に応じて定められた平均利用額の範囲内で心身の状態や家庭状況などに適した介護サービスを自由に組み合わせてケアプランを作成します。

利用者本人がケアプランを作成することも可能ですが、より効果的なケアプラン作成のため、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選び、どのようなサービスが必要か相談しながらケアプランを作成することをおすすめします。

ケアプランを作成せずにサービスを利用した場合には、いったんサービスの全額をお支払いただいた後、9割の払い戻しを受ける「償還払い」になります。

01. サービスご利用時の費用

介護保険サービスを利用した方は、原則としてかかった費用の1割を自己負担することになります。残りの9割は介護保険で負担します。

  • 在宅サービス ... 費用の1割を本人が負担
  • 施設サービス ... 費用の1割と食事代を本人が負担

02. 知っておこう!

※ 介護保険の平均利用額はあくまでも目安ですので制度上サービスを現金で利用者に給付されることはありません。

※ 介護保険は要介護度ごとにサービスを利用できる金額(平均利用額)が決められています。 範囲内でサービスを利用する場合は自己負担1割ですが、平均利用額を超えてサービスを利用した場合「全額自己負担」となります。

※ 緊急の場合などで要介護認定を受ける前に介護サービスを利用した場合、費用はいったん全額自己負担となりますが申請手続きをすると、かかった費用の9割が後で支給されます。 なお認定の結果が非該当とされた場合や給付対象とならないサービス利用があった場合は、原則としてその分の費用は全額自己負担となります。

介護サービス

各種介護サービス施設

介護保険で利用できるサービスには、家庭で利用または施設に通って利用する「在宅サービス」と施設に入所してサービスを利用する「施設サービス」があります。

01. 在宅で利用するサービス

  • ホームヘルプ(訪問介護)
    ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯など日常生活の手助けを行います。 早朝や夜間に安否確認や排泄など短時間の介助を行う「巡回型」もあります。
  • 居宅療養管理指導
    医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・栄養師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
  • 訪問看護
    訪問看護ステーションなどの看護婦・看護士・保健婦・保健士などが家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら病状観察や手当てなどを行います。
  • 訪問入浴介護
    看護婦・看護士などを含む入浴チームが入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴介助を行います。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるための機能回復訓練を行います。

02. 通所して受けるサービス

  • デイサービス(通所介護)
    デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の世話を受けたり日常動作の訓練・レクリエーションなどができます。
  • デイケア(通所リハビリテーション)
    医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士の指導による機能回復のためのリハビリテーションが受けられます。
  • ショートステイ(短期入所介護)
    1~2週間程度の短期間、施設に宿泊しながら介護やリハビリテーションを受けることができます。 ショートステイには、日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

03. 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

  • 福祉用具の貸与
    車いす(付属品を含む)・介護用ベッド(付属品を含む)・じょくそう(床ずれ)予防器具・手すり・歩行器・歩行補助つえ・体位変換器・移動用リフト・スローブ・痴呆性老人徘徊感知機器などを貸し出します。
  • 福祉用具購入費支給
    腰かけ便座・入浴用いす・特殊尿器・簡易浴槽などの購入費が支給されます。 (償還払い)支給限度額は年間10万
  • 住宅改修費の支給
    手すりの取り付けや段差の解消のためのスローブ設置・滑り止めのための床材変更など、小規模な住宅改修1ヵ所に限りその費用が支給されます。 (償還払い)支給限度額は家屋1件につき1回20万

04. その他の在宅サービス

  • 居宅介護支援(ケアプラン作成など)
    介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護を必要とする人にあった効果的な介護サービス計画を作ります。 また、介護サービスを提供する機関の手配なども行います。 ※自己負担はありません。
  • 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホームなどに入所している高齢者の方も、必要な介護サービスを介護保険で利用することができます。
  • グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)
    痴呆状態の高齢者の方が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で介護スタッフによる食事・入浴・排泄など日常生活の支援やリハビリテーションなどを受けられます。

05. 施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    食事や排泄などに常時介護が必要で、自宅での介護が困難な高齢者の方が入所します。 食事・入浴・排泄など日常生活の介助・機能回復訓練・健康管理などが受けられます。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な高齢者の方が入所します。 医学管理下での介護・機能回復訓練・日常生活の介助などが受けられます。
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群)
    急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする高齢者の方が入所する、医療機関の病床です。 医療・療養上の管理や看護が受けられます。

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